マカオ、コンビニ等でたばこ製品の公開陳列不可に…2018年元旦から

世界的な健康意識の高まりを受け、マカオでは屋内公共エリア及び公園などの大半を禁煙とする「新禁煙法(喫煙予防及びコントロール法)」が2012年元旦から施行された。

来年元旦から改正新禁煙法が施行される予定で、禁煙エリアの拡大(バス停の周囲10メートル)や、禁煙場所における喫煙に対する罰金の600パタカ(日本円換算:約8400円)から1500パタカ(約2万1000円)への引き上げのほか、たばこ製品の販売方法についても制限が強化される。

マカオ政府衛生局(SSM)は12月15日、改正新禁煙法施行を前に、たばこ業界団体、大型スーパーマーケットチェーン、コンビニエンスストアチェーンの代表者らを集め、たばこ製品の販売方法の制限強化に関する説明会を実施した。

改正法施行後もスーパー、コンビニ、街頭の新聞スタンド等でたばこ製品の販売を継続することはできるが、製品を公開陳列することは禁止となる。店頭では、取扱商品のブランド名及び価格をSSMが規定するフォーマットにリスト形式(写真参照)にまとめて客に提示するスタイルでの販売となるが、リストを掲出することはできない。なお、たばこ専門店については製品の陳列を認めるが、外部から陳列の様子が見えないようにする必要がある。違反した場合の罰金は、2万〜20万パタカ(約28万〜280万円)。

SSMでは、たばこ製品の陳列を禁止することで、青少年や禁煙に成功した人のたばこ購入機会が減少し、喫煙率の低下につながると説明。また、小売店に対し、たばこ製品の販売時に年齢確認を行うことをあらためて要求した。マカオの法律では18歳未満へのたばこ製品の販売が禁じられている。

SSM規定のたばこ製品取り扱いリストフォーマット(写真:SSM)

SSM規定のたばこ製品取り扱いリストフォーマット(写真:SSM)

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