マカオ税関、市内のショップから未納税の密輸たばこ368箱押収…運び屋が中国本土から持ち込んだものを買い取って再販売

 澳門海關(マカオ税関)では、市民からの通報を元に、市内各所にある多くのたばこ販売店を巡回し、未納税たばこを販売する違反行為に対する取り締まりを行っている。

 マカオ税関は11月15日、同月14日に衛生局喫煙予防・コントロールオフィスの職員と合同でマカオ半島にある店舗1軒に対する立入検査を実施した際、店内から警告表記のない密輸品と疑われるアイコス用ヒートスティック含む紙巻きたばこ製品合計368箱(7360本)を発見。いずれも有名な銘柄で、税金未納額は1万1000パタカ(日本円換算:約14万9000円)に上るという。

 その後、税関が店の責任者の身柄を税関本部へ移して調査を実施。当該商品は、水客と呼ばれるいわゆる運び屋や旅客が中国本土で購入したものをハンドキャリーでマカオに持ち込んだもので、店舗が買い取り、再販売していたという。税関は、店舗の責任者を対外貿易法違反で起訴し、衛生局でもたばこ予防・コントロール条例違反で処分するとした。

 税関では、徴税制度と社会秩序を守るため、今後も未納税の密輸たばこに対して取り締まりを強化して臨むとし、疑わしい人物や商品を見かけた場合に、速やかに通報するよう市民に呼びかけた。

 近年、マカオではたばこ製品の値上げや禁煙エリアの拡大が続いている。直近では、2015年7月にたばこ消費税の増税が実施されると同時に、海外(中国本土、香港、台湾を含む)からの免税持ち込み範囲についても、従来の紙巻きたばこを現状の100本(5箱)から19本、葉巻を10本から1本、刻みたばこは100グラムから25グラムとする大幅な縮小が図られた。内外価格差を利用した安いたばこの流入を防ぐべく、税関でのチェックも強化されている。

マカオ税関と衛生局喫煙予防・コントロールオフィスによる立入検査の様子=2019年11月14日(写真:澳門海關)

マカオ税関と衛生局喫煙予防・コントロールオフィスによる立入検査の様子=2019年11月14日(写真:澳門海關)

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