マカオ、学校・託児所の入口付近を新たに禁煙ゾーンとする試験措置スタート
- 2025/11/24 12:40
- 社会・政治
マカオでは世界的な健康意識の高まりを受け、マカオでは屋内公共エリア及び公園などの大半を禁煙とする「喫煙予防及び管理法(新禁煙法)」が2012年1月1日に施行された。
同法では、マカオ国際空港とカジノに設置された喫煙所を除く屋内パブリックエリアが全面禁煙となったほか、屋外に関してもバス停・タクシー乗り場の周囲10メートルを新たに禁煙ゾーンに設定。コンビニエンスストア、スーパーマーケット、新聞スタンド等の店頭におけるたばこ製品の公開陳列が禁止となり、禁煙ゾーンにおける違反喫煙に対する罰金が従来の2.5倍に相当する1500パタカ(日本円換算:約2.8万円)になるなど、各種罰金が大幅に引き上げられ、市内ではマカオ政府衛生局(SSM)煙酒管理弁公室の法執行官が昼夜を問わずパトロールを行っている。

SSMでは、マカオにおける喫煙率低減目標の実現に向け、さまざまな取り組みを進めており、禁煙ゾーンの対象を拡大についても検討を進めており、11月24日から試験的に3つの学校(タイパ中葡学校、マカオ工聯職業技術中、海星中学附属小)と1つの託児所(カトリックマカオ教区梁文燕託児所親子館)の入口両側10メートルの範囲が新たに禁煙ゾーンとする措置がスタートする。禁煙ゾーンとなる範囲には、これまでのバス停周辺と同様、路上に法定禁煙標識が掲示されるという。
SSMによれば、上述の試験運用を展開した後、効果測定を経て、禁煙ゾーンを他の学校や託児所にも段階的に拡大していく考えとのこと。























