マカオ、入境時のホテル隔離検疫が5日間に短縮

 新型コロナ流入防止のための水際対策について、マカオ衛生当局は11月11日午後、中国本土以外からの入境時検疫措置を一部変更すると発表。

 中国本土以外としているのは、すでにマカオと中国本土の間に限って隔離検疫免除での相互往来が実現しているため。

 変更内容については、11月12日以降、中国本土以外からマカオへ入境する場合、指定ホテルでの医学観察(隔離検疫)が5日間、その後に自宅での検疫が3日間の「5+3」体制となる。従来は医学観察が7日間、その後は健康管理措置が3日間の「7+3」体制だった。中国本土で11日に発表された新措置に追随したもの。

 外出不可となる指定ホテルでの医学観察期間は2日間短縮されるが、その後の措置については健康管理措置から自宅検疫措置へ変更となり、事実上厳格化。自宅検疫の3日間は健康コードが最高リスク者に付与される「赤色」となり、外出は1日1回の受検が必須となる指定のPCR検査会場との間の往復に限って許可される。なお、マカオに自宅がない旅行者や学生寮などで集団生活をする人など自宅隔離の条件を満たせない場合、健康コードが赤色の宿泊者を受け入れるホテルに滞在することが求められるとのこと。

 マカオと同じ中国の特別行政区にあたる香港では、今年に入って以降、入境時のホテル隔離検疫期間が段階的に短縮され、9月26日からは不要となった。マカオが中国本土の措置に追随するのは、中国本土の基準に合わせることで、隔離検疫免除での相互往来を維持するためとされる。香港の場合、中国本土を含めた各地から香港へ入境する際に隔離検疫は不要だが、香港から中国本土やマカオへ入境する際には隔離検疫を要する。

マカオ当局による入境時検疫措置の一部変更に関する会見の様子=2022年11月11日(写真:マカオ政府新型コロナウイルス対策センター)

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