マカオ税関が商標権侵害商品販売の衣料品チェーンを摘発…中国本土から仕入れ

 澳門海關(マカオ税関)は9月14日、同月12日にマカオ半島の中心部などに4店舗を展開する衣料品チェーンの各店舗に対する立入検査を実施し、商標権を侵害した商品816点を押収したと発表。

 税関によれば、マカオ半島の中心部にある2つの店舗で商標権侵害商品が販売されているとの通報を受けて内偵調査を進める中、同じチェーンに属する別の2つの店舗でも同様の事例が確認されたため、4店舗に対する一斉摘発を実施するに至ったとのこと。

 税関では、4店舗の責任者の女1人(マカオ人)とスタッフのマカオ人の女1とフィリピン人の女2人の計4人(年齢32〜52歳)について、詳しい調査のため税関本部へ身柄を移送。責任者の女は税関の調査に対し、当該商品はすべて中国本土から仕入れたもので、1点あたり298〜350人民元(日本円換算:約6000〜7100円)で購入した商品をクーリエを使ってマカオに運び、店頭で450〜699パタカ(約8200〜1万2800円)で販売して利益を得ていたなどと説明したという。

税関が押収した商標権侵害商品(写真:澳門海關)

 その後、税関が鑑定人に依頼した鑑定で、押収品816点はすべて模倣品であり、正規品価格は約51万パタカ(約932万円)に上ることが明らかとなったとし、上述の女4人全員を知的財産権関連法違反で起訴済みとした。

 税関では、消費者権益の保障と市場秩序の保護のため、商標権侵害商品に関する情報収集及び店舗に対する巡回を強化して臨んでいるとし、商標権侵害商品の販売は犯罪行為であり経営者として関与すべきではなく、市民に対してもしそういったものを発見した際には税関に通報するよう呼びかけた。

商標権侵害商品を販売していたとして摘発を受けた店舗(写真:澳門海關)

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