バー、ナイトクラブ、サウナ、マッサージ店も対象に=来年1月からマカオの禁煙範囲拡大

マカオでも健康志向が高まっている。いわゆる「新禁煙法」が2012年1月1日に施行され、屋内の公共場所の大半が禁煙範囲として設定され、違反者に対する罰則(過料)も導入された。

マカオの新禁煙法(正式名称:第五/二○一一號法律《預防及控制吸煙制度》)では、まず施行と同時にレストラン、カフェ、オフィスビル、ホテルロビー、ショッピングモール、フェリーターミナル、屋根付き歩道橋など屋内の公共場所の大半、屋外でも公園内(指定喫煙所を除く)が禁煙範囲として設定された。その後、段階的に禁煙範囲を拡大するとの規定に沿って、2013年1月1日からカジノフロアの分煙化、2014年10月6日にはカジノのマスゲーミングフロア(平場)で全面禁煙化が実施されている。さらに、あと1ヶ月後に迫った来年(2015年)1月1日からは、これまで猶予対象となっていたバー、ナイトクラブ、サウナ、マッサージ店の屋内部分にも禁煙範囲が拡大されることが決まっている。

新禁煙法が対象とする禁煙範囲については、政府衛生局の「禁煙Gメン」が巡回を行っており、違反が見つかった場合、いわゆる「違反切符」が切られる。過料はカジノ内及び来年1月からの拡大対象となるバー、ディスコ、サウナ、マッサージ店が400パタカ、その他の公共場所が600パタカと規定されている。

なお、屋内禁煙範囲の中で喫煙ルームが設置されている場所は、カジノのマスゲーミングフロア(一部施設を除く)及びマカオ国際空港の出発ゲート(出境手続き後エリア)のみとなっている。

衛生局が先に発表したデータよると、2012年1月1日の新禁煙法施行から今年10月末までの累計で、禁煙Gメンによる巡回場所はのべ64万2611箇所(1日平均のべ621箇所)、違反者総数は2万2910人に達している。

2015年1月1日から禁煙対象エリアがバー、ナイトクラブ、サウナ、マッサージ店にも拡大される—本紙撮影

2015年1月1日から禁煙対象エリアがバー、ナイトクラブ、サウナ、マッサージ店にも拡大される—本紙撮影

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