マカオにおける新型コロナウイルス感染症関連情報まとめ (1/1)
マカオにおける発生状況
感染確認数 +(無症状感染) |
793人 +(1750人) |
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死亡者数 | 6人 |
回復者数(治癒・退院) | 787人 +(1744人) |
*マカオ政府衛生局/新型コロナウイルス感染症対策センター発表資料より
*更新日時:2022年10月28日
マカオの関連医療資源
陰圧病床数 | 232床(仁伯爵綜合醫院及び公共衛生臨床中心) |
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人工呼吸器数 | 72台 |
人工心肺装置(ECMO)数 | 3台 |
*2020年3月25日の新型コロナウイルス感染症対策センター定例記者会見発表内容より
*陰圧病床数は266床に増強済み(2020年10月19日開催の定例記者会見にて)
*参考:マカオの人口は約68万人
マカオ入境制限(2021年2月11日午後5時時点)
【外国人】(*マカオ外地就労者身分証(通称:ブルーカード)保有者も該当)
・入境禁止
*一部例外規定あり→手続き詳細はこちらのリンク先の情報(中国語)を参照
【マカオ居民(マカオ居民IDカード保有者)】(*日本人でも「マカオ居民IDカード」を保有していれば該当)
・入境前21日以内に外国(=中国本土、香港、台湾以外)滞在歴がある場合は、マカオへ向かう航空機の出発予定時間から72時間以内の新型コロナウイルス核酸検査陰性証明取得と入境後にマカオ政府指定場所で21日間の医学観察(隔離検疫)を受けることが必須。隔離検疫期間満了後7日間は自己健康管理期間となる。
・入境前21日以内に香港滞在歴がある場合は、24時間以内の新型コロナウイルス核酸検査陰性証明取得と入境後にマカオ政府指定場所で21日間の医学観察(隔離検疫)を受けることが必須。隔離検疫期間満了後7日間は自己健康管理期間となる。
・入境前14日以内に台湾滞在歴があり、かつ21日以内に香港または外国滞在歴がない場合は、7日以内の新型コロナウイルス核酸検査陰性証明と入境後にマカオ政府指定場所で14日間の医学観察(隔離検疫)を受けることが必須。隔離検疫期間満了後14日間は自己健康管理期間となる。
・入境前14日以内に中国本土滞在歴があり、かつ21日以内に香港または外国滞在歴がない場合は、7日以内の新型コロナウイルス核酸検査陰性証明取得が必須(=隔離検疫免除)。ただし、マカオ政府が定める中リスク地区に滞在歴がある場合は、入境後にマカオ政府指定場所で14日間の医学観察(隔離検疫)を受けることが必須。隔離検疫期間満了後14日間は自己健康管理期間となる。
【中国本土、香港、台湾居民】(*日本人でも「香港永久性居民IDカード」を保有していれば該当)
・入境前21日以内に香港滞在歴がある場合は、24時間以内の新型コロナウイルス核酸検査陰性証明取得と入境後にマカオ政府指定場所で21日間の医学観察(隔離検疫)を受けることが必須。隔離検疫期間満了後7日間は自己健康管理期間となる。
・入境前14日以内に台湾滞在歴があり、かつ21日以内に香港または外国滞在歴がない場合は、7日以内の新型コロナウイルス核酸検査陰性証明と入境後にマカオ政府指定場所で14日間の医学観察(隔離検疫)を受けることが必須。隔離検疫期間満了後14日間は自己健康管理期間となる。
・入境前14日以内に中国本土滞在歴があり、かつ21日以内に香港または外国滞在歴がない場合は、7日以内の新型コロナウイルス核酸検査陰性証明取得が必須(=隔離検疫免除)。ただし、マカオ政府が定める中リスク地区に滞在歴がある場合は、入境後にマカオ政府指定場所で14日間の医学観察(隔離検疫)を受けることが必須。隔離検疫期間満了後14日間は自己健康管理期間となる。
・入境前21日以内に外国(=中国本土、香港、台湾以外)滞在歴がある場合は、入境禁止。
*情報更新日:2020年2月14日午後2時50分
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