マカオのビジネス街「宋玉生公園」周辺の路上が禁煙に
- 2026/2/10 12:21
- 社会・政治
マカオでは世界的な健康意識の高まりを受け、マカオでは屋内公共エリア及び公園などの大半を禁煙とする「喫煙予防及び管理法(新禁煙法)」が2012年1月1日に施行された。
同法では、マカオ国際空港とカジノに設置された喫煙所を除く屋内パブリックエリアが全面禁煙となったほか、屋外に関してもバス停・タクシー乗り場の周囲10メートルを新たに禁煙ゾーンに設定。コンビニエンスストア、スーパーマーケット、新聞スタンド等の店頭におけるたばこ製品の公開陳列が禁止となり、禁煙ゾーンにおける違反喫煙に対する罰金が従来の2.5倍に相当する1500パタカ(日本円換算:約2.9万円)になるなど、各種罰金が大幅に引き上げられ、市内ではマカオ政府衛生局(SSM)煙酒管理弁公室の法執行官が昼夜を問わずパトロールを行っている。

SSMでは、政府が掲げる『マカオ健康ブルーマップ』における喫煙率低減目標の実現に向けた取り組みの一環として、禁煙ゾーンの対象を拡大についての検討を進めている。昨年(2025年)11月24日から3つの学校(タイパ中葡学校、マカオ工聯職業技術中、海星中学附属小)と1つの託児所(カトリックマカオ教区梁文燕託児所親子館)の入口両側10メートルの範囲を禁煙ゾーンとする試験措置がスタートしたのに続き、今月(2026年2月)12日からはマカオ半島新口岸地区のビジネス街「宋玉生公園」周辺の路上を禁煙ゾーンとすることをアナウンス済み。公園内及び公園に面したバス停付近はすでに禁煙ゾーンだが、これを公園周辺一帯に拡げると同時に、エリア内の路上の一部に指定喫煙場所を設けることで、歩きたばこの防止を図るとしている。
宋玉生公園周辺では、2月6日から禁煙ゾーンと指定喫煙場所の範囲を示すサイネージの設置作業が始まり、12日までに完了予定とのこと。なお、試験運用期間中については法執行官がパトロール中に禁煙ゾーン内で喫煙している者を発見した場合も注意にとどめ、処罰の対象とはしない方針(※公園内やバス停など既存の法定禁煙ゾーンは対象となる)といい、詳細は後日発表予定で、留意するよう呼びかけている。























